令和6年11月1日に「フリーランス法」が施行されたことに伴い、厚生労働省よりシルバー人材センターに対し、同法の趣旨に則った指針が示されました。
この指針では、「発注者様と会員」「会員とセンター」「センターと発注者様」の三者間で締結する新たな契約方法(包括的契約)へ変更することとされています。
これを受け、当センターでは、令和8年4月1日より、新しい契約方法(包括的契約)へ移行いたします。
発注者様におかれましては、センターとの利用契約の締結にあたり、「シルバー人材センター利用規約」および「会員業務就業規約」へのご同意が必要となります。
つきましては、両規約の内容をご確認くださいますようお願いいたします。




